最高裁判所第二小法廷 昭和50年(行ツ)81号 判決 1975年10月24日
上告人
佐井輝武
右訴訟代理人
祝部啓一
被上告人
青森県選挙管理委員会
右代表者委員長
佐野久雄
右訴訟代理人
萩原博司
右参加人
千葉清之助
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人祝部啓一の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由第一について
所論の各投票に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二について
投票用紙に押捺された印影は、それ自体、投票者の何びとであるかを推知させる機縁となり、秘密投票制をそこなうおそれが顕著なものであるから、たとえそれが誤記の訂正又は抹消の趣旨でなされたものであつても、また、投票者に投票の秘密を破ろうとする特別の意図がなかつたとしても、他事記載として投票の無効原因になるものと解すべきである。これを本件についてみると、原審の確定するところによれば、検33号及び検34号の投票は、いずれもその表面又は裏面に記載された文字を抹消した部分に印影が押捺されているというのであるから、無効とすべきである。これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(岡原昌男 大塚喜一郎 吉田豊 本林譲)
上告代理人祝部啓一の上告状記載の上告理由<省略>